第1章 総 則
(名称) 第1条
守成クラブ佐賀規約 (全国組織の異業種商談交流会)
当会の名称は、守成クラブ佐賀(以下当会とする)という。
(事務局) 第2条
当会の事務局は、世話人会で選任された事務局長の事業所に置く。
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条
今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることが出来ないのが実情 である。そこで私達の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客・人脈 を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ(例会)の輪を 全国に広げる事を目的とする。
(事業) 第4条
当会は、第 3 条の目的達成のため次の事業を行う。
- 毎月 1 回の例会の開催。
- 会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進。
- 会員同士の親睦を図る為の親睦会の開催(不定期)。
- その他、目的を達成する為に必要と思われる事業。
(例会への参加、罰則及び禁止事項) 第5条
例会参加の出欠は事務局へ必ず、指定期日内にしなければならない。
- 例会への参加費用は、1 人あたり金 5,000 円とする。
- 参加届けを出し当日無断で欠席した時は、参加キャンセル費用を次回参加時にお支払いいただくか、または、振込先へ振込いただきます。但し、参加届けを出し当日止むを得ず欠席する者は、例会開催日の4日前までに事務局へ通知 した場合に限り、事務局はこれを受理する。(この場合キャンセル料の請求はしない)
- ゲストとしての(社長及びそれに準ずる者)の参加は一回のみとする。
- ゲスト参加で未入会者と会員の双方は、当会で知り得た会員に対してのビジネスアピール、勧誘、ダイレクトメール等や、個人情報の使用を禁止する。
- 準会員の他会場への参加は認めない。
- キャンセル費用の未払いで、例会後から14日以内に入金確認ができない場合、
次回定例会への参加不可とする。(入金確認後に参加可能)
第3章 会 員(守成クラブ本部制定)
(会員) 第6条
当会の会員は、次のとおり種別を定める。
- 準会員…入会届けを出し、入会金・年会費を納めた者。
- 正会員…当会に会員を 1 名紹介しマーケット拡大に貢献した者。
- ゴールド会員…当会に現役の会員(有効紹介者)を 10 名紹介した者。
- ダイヤ会員…本部が定める基準を達成した者。
(入会) 第7条
当会へ入会する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。
- 当会員の紹介による推薦。
- 会社、個人商店等において受発注の決済権のある者。
- 宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法等、
並びに公序良俗に反する商売の方をお誘い(ゲスト参加及び入会)することは禁止する。 - ネットワークビジネスを禁止する。(ゲスト参加および入会後ネットワークビジネスと判明した場合は世話人会で確認し可否を判断する。否と決定した場合は当会の代表または副代表によって通知する。)
また、定例会受付時に判明した時は定例会参加をお断りするケースもある。 (補足)また、上記以外の業種であっても、入会の後において強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレーム等が発生した場合、参加拒否をする場合がある。内容によっては、全国クラブに公表する場合もある。 - 3、4の項目において、ゲスト参加時及び入会後に発覚した場合でも参加拒否をお願いしたり、悪質な場合 自主退会をお願いする。
- 特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に障害を与えるような場合、その業種は入会制限を 受ける場合がある。
- ゲストの入会申し込み後、翌月定例会までに入金が確認された方のみ準会員とする。 (次月定例会までの入金が無き場合に翌月以降の例会には参加できないものとする。)
(会員資格喪失) 第8条
会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、資格を喪失する。
- 入会金及び年会費を納めない者。
- 更新時の入金が入会月の翌月末までに入金確認が取れない場合。
- 準会員で佐賀会場は猶予期間中に当会に紹介者(準会員)を出すことが出来ない者。
- 退会届を提出した者。
- 本人所属の会社が消滅した場合。
(退会) 第9条
会員は、当会の代表に退会届を提出し任意に退会することが出来る。
(参加拒否) 第 10 条
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会の過半数の決議により参加拒否又は自主退会を依頼する。
※解決するまで他会場への移籍はできない。
解決せずに退会した場合は本部へ報告する。
トラブルが解決した場合は再度協議の上参加拒否を解除する。
- 当規約、および法令に違反したとき。
- 当会への名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
- 当会員へのセクハラ、パワハラ、誹謗中傷などの秩序を著しく乱す行為をしたとき。
- 当会員とのビジネス上のトラブルで解決に向けて誠実な対応を行わないとき。
- その他、会員として適当でないと認められた時。
(拠出金品の不返還) 第 11 条
既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(バッジ貸与) 第12条
会員には本部より、バッジを貸与する。
- バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
- 第 8 条、第 9 条に該当した者は、速やかに事務局へ返還することとする。
- 紛失した時は、緑、赤バッジは金500 円で購入しなければならない。
(ゴールド、ダイヤは別料金)
(自社 PR 及びブース出店) 第13条
当会員が例会において自社PR又はブースに出店を希望する場合は、事前に事務局に申請し許可を得た場合に行うことができる。
※例会内の項目での挙手によるPR内容などについてはその時の運営の進め方にて行う。
- 自社PR、ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。(代理人による企業PRはできない。但し、自社社員・協力者の販売の協力はできる)
- 自社PRのチラシ配布、自社PR及びブース出展は会員であればできる。
- 佐賀ホームページ及びホームページへの広告、バナー広告費、スライド動画広告費等については世話人会にて都度設定してゆく。
- 赤バッジ無料で出展できる、緑バッジは1000円の費用がかかる。
(協賛品) 第 14 条
協賛品を提供したい会員は、事務局に協賛品と数量を申請し、事務局の許可を得て定例会の当日持参するものとする。 また、協賛品を提供する者は、ゲスト・準会員・正会員を問わない。
第4章 世話人(佐賀制定)
第15条 世話人の任期
1. 世話人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。再任を妨げない。
ただし、代表の連続任期は最大3年間とする。
2. 世話人は、任期満了まで責任を果たせる者で構成し、その業務を遂行しなければならない。
第16条 世話人の役職および人数
• 代表:推薦および立候補により選出
(1名、法人格、ゴールドバッジ以上)
- 11月末までに、続投(最大3年)、または推薦・立候補を募集し、12月の世話人会および例会にて承認します。
- 代表候補は世話人経験一年以上の法人、ゴールドバッジが必須です。
- 複数候補者がいる場合は、多数決で決定します。
• 会計・事務局:次年度代表により推薦
(各1名、補佐若干名)
• 副代表:次年度代表により推薦
(副代表の数は代表に一任する。
参考目安:会員50名につき1名程度)
• 委員長:次年度副代表により推薦
(委員長の数は副代表に一任する。
参考目安:会員50名につき1名程度)
• 世話人:次年度委員長により推薦
(各委員会8名程度)
【承認方法】
• 世話人会で承認(出席者の過半数による)し例会で承認(会員の過半数による)で確定
※世話人は基本的に赤バッジ以上の会員とする。
第17条 毎年の世話人再編の時期
• 代表
10月末までに続投(最大3年)又は推薦・立候補を募り、12月の世話人会および例会で承認する。複数候補者がいる場合は多数決で決める。
• 副代表・会計・事務局
1月の世話人会および例会で承認する。
• 委員長
2月の世話人会および例会で承認する。
3月の例会にて委員長によるプレゼンを実施し、委員会メンバーを募集する。
• 委員会構成
3月末までに全会員をいずれかの委員会に振り分ける。
第5章 世話人会(役員会)
(世話人会) 第18条
代表は原則月 1 回以上世話人会を招集し、世話人はこれに参加することとする。
また、一般会員も世話人会に参加して各種予算案、運営方針などに意見できる。(一般会員は議決権は持たない)
(世話人の運営) 第19条
- 世話人会を招集するには、事務局は各世話人に対して事前に通知する。
- 世話人会は、業務執行その他法令、または規約に定める事項を決定する。
但し、当会の通常の業務の他重要でない事項の決定は、世話人会の出席者過半数以上の決議により代表に委ねる事が出来る。 - 世話人会の決議は、決議当日世話人参加者過半数をもってこれを成す。
- 世話人会の議長は、代表がこれに当たる。但し代表の承認を経て、他の世話人を議長に選ぶことができる。
(世話人会の役割) 第20条
世話人会の役割は、以下のとおりである。
- 当会のスムースな運営を図る事。
- 当会の運営にあたり、当会の業務または規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを世話人会に報告すること。
前号の報告をする為必要がある場合には、世話人会を招集すること。 - 世話人の業務遂行の状況又は当会の財務状況について、役員に意見を述べ若しくは、世話人の招集する。
第6章 会 計
(会計の原則) 第21条
当会の会計は、会計原則にしたがって行うものとする。
※会計報告は毎年年度末で締め切り新年度定例会において報告してゆくものとする。
(事務経費) 第22条
当会の事務経費は運営費と実費を支払う。
(例会準備費) 第23条
世話人会参加者、例会開催時の準備の参加者には社会通念上の妥当な代価を支払うことが出来るものとする。
(金券の活用) 第25条
金券は会の活動が活発になることを目的に発券されるものとする。
(その他費用) 第26条
運営に必要なもので一案件5万円を超える場合は相見積もりをとり安いほうで注文する。
※各種予算額は世話人会を開催し参加者の過半数以上の決議により決定する。
(冠婚葬祭) 第27条
当会会員が結婚または逝去した場合、当会及び世話人会の名義で冠婚葬祭費を支出する。
(事業の予算及び決算) 第28条
当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算は、会計担当が作成し、世話人会の決議を得なければならない。
第7章 事業年度
(事業年度) 第29条
当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 附 則
(細則) 第30条
この規約の施行について必要な細則は、世話人会の過半数の決議を経て代表がこれを定める。
第9章 会員管理システムの利用
(システムの目的および適用範囲)第31条
1.当会が提供する会員管理システム(以下「本システム」)は、会員間の情報共有・交流・例会運営を円滑にするために提供されるものです。
2.本システムを利用するすべての会員(以下「利用者」)は、本規約に同意した上で利用するものとし、利用開始をもって本規約への同意が成立します。
3.本規約と個別の案内等が矛盾する場合、本規約が優先して適用されます。
(利用資格)第32条
1.本システムは、守成クラブ佐賀の正規会員として登録された者のみ利用できます。
2.会員資格を喪失した場合、本システムの利用資格も同時に失効します。
3.運営事務局が不適切と判断した場合、利用登録を拒否または取り消すことができます。
(アカウントの管理)第33条
1.利用者は、登録したID・パスワードを自己の責任において厳重に管理するものとします。
2.利用者は、ID・パスワードを第三者に開示・貸与・譲渡してはなりません。
3.ID・パスワードを使用して行われた一切の行為は、当該利用者本人によるものとみなし、その結果生じた責任は利用者が負うものとします。
4.不正使用の疑いを発見した場合、利用者は直ちに運営事務局へ報告し、指示に従うものとします。
(禁止事項)第34条
利用者は、以下の行為を行ってはなりません。
(1)他会員への誹謗中傷、ハラスメント、差別的発言、名誉毀損となる行為
(2)会員情報(氏名・連絡先・業種・写真等)を本システムの目的外で利用すること
(3)会員のプロフィール・写真・投稿等を本人の同意なく転載・スクリーンショット・SNS投稿・外部配布する行為
(4)強引な営業・マルチ商法・詐欺的勧誘・政治・宗教への勧誘行為
(5)本システムへの不正アクセス、リバースエンジニアリング、過度な負荷をかける行為
(6)コンピューターウイルス等有害プログラムの送信・流布
(7)他の利用者または第三者の知的財産権・プライバシー権・肖像権を侵害する行為
(8)虚偽の情報を登録・掲載する行為
(9)当会の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのある行為
(10)法令または公序良俗に反する行為
(11)その他、運営事務局が不適切と判断する行為
(個人情報の取り扱い)第35条
- 本システムで収集する個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・業種・写真等は、以下の目的にのみ使用します。
・会員管理および当会の運営業務
・例会・行事の出欠確認・案内連絡
・会員相互の紹介・マッチング支援
・本システムの改善・機能向上 - 収集した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)を遵守し、適切な安全管理措置を講じて取り扱います。
- 法令に基づく場合、または本人の事前の書面による同意がある場合を除き、個人情報を第三者へ供しません。なお、本システムの運用・保守を委託する業者に対し、業務遂行に必要な範囲で個人情報を提供する場合があります。この場合、当該業者との間で守秘義務契約を締結します。
- 利用者は、自己の個人情報について、開示・訂正・削除・利用停止を運営事務局に請求できます。
- 退会後または利用資格喪失後は、必要な保管期間経過後に当該情報を適切な方法で削除します。
(知的財産権)第36条
- 本システムのデザイン・プログラム・データベース等に関する知的財産権は、運営事務局に帰属します。
- 利用者が本システム上に登録・投稿したコンテンツの著作権は当該利用者に帰属しますが、運営事務局は本システム運営に必要な範囲で無償使用できるものとします。
(免責事項)第37条
- 運営事務局は、以下の事項について一切の責任を負いません。
(1)会員間で発生した取引・契約・紹介・ビジネス上のトラブルおよびその結果
(2)会員間のコミュニケーションにおける誤解・不信・紛争
(3)本システムを通じて得た情報の正確性・完全性・有用性
(4)天災・停電・通信障害・サーバー障害等の不可抗力によるシステム停止・データ消失
(5)第三者による不正アクセス・ハッキング・なりすましに起因する損害(ただし運営事務局に故意または重大な過失がある場合はこの限りでない)
(6)本システムの変更・停止・終了に伴う損害 - 運営事務局が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該利用者が
直近12ヶ月間に当会に支払った会費の総額を上限とします。 - 利用者が本規約に違反して他者に損害を与えた場合、当該利用者が自己の責任と
費用でこれを解決するものとし、運営事務局に損害・費用・弁護士費用等が生じた
場合は利用者がこれを賠償するものとします。
(システムの変更・停止・終了)第38条
- 運営事務局は、以下の場合に事前予告なくシステムを停止・変更できます。
(1)システムのメンテナンスまたは緊急対応が必要な場合
(2)不正アクセス・セキュリティリスクが発生した場合
(3)天災・停電・通信障害等の不可抗力が生じた場合 - 運営事務局はシステムの停止・終了により生じた損害について責任を負いません。
(システム利用の停止・除名)第39条
- 利用者が以下のいずれかに該当する場合、運営事務局は事前通知なく利用停止・強制退会・除名の措置を取ることができます。
(1)本規約に違反した場合
(2)登録情報に虚偽が判明した場合
(3)会費その他の費用を滞納した場合
(4)当会の秩序・信用を著しく損なう行為が認められた場合
(5)その他、運営事務局が不適切と合理的に判断した場合 - 利用停止・除名処分に対する異議申し立ては、処分通知から14日以内に書面にて運営事務局宛に行うことができます。
(規約の変更)第40条
- 運営事務局は、必要と判断した場合、本章の規定をいつでも変更できます。
- 変更後の規約は、本システム上に掲示した時点で効力を生じます。
- 利用者は定期的に本規約を確認する責任を負うものとします。
(準拠法および管轄裁判所)第41条
- 本章の規定は日本法に準拠して解釈・適用されます。
- 本章の規定に関する一切の紛争は、佐賀地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(分離可能性)第42条
本章のいずれかの条項が法令により無効・執行不能と判断された場合でも、
その他の条項は引き続き有効に存続します。
■ 守成クラブ佐賀・令和8年2月13日改定
■ 第9章(会員管理システムの利用)追加:令和8年6月6日

