第1章 総 則
(名称) 第1条
守成クラブ佐賀規約 (全国組織の異業種商談交流会)
当会の名称は、守成クラブ佐賀(以下当会とする)という。
(事務局) 第2条
当会の事務局は、世話人会で選任された事務局長の事業所に置く。
第2章 目的及び事業
(目的) 第3条
今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることが出来ないのが実情 である。そこで私達の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客・人脈 を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ(例会)の輪を 全国に広げる事を目的とする。
(事業) 第4条
当会は、第 3 条の目的達成のため次の事業を行う。
- 毎月 1 回の例会の開催。
- 会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進。
- 会員同士の親睦を図る為の親睦会の開催(不定期)。
- その他、目的を達成する為に必要と思われる事業。
(例会への参加、罰則及び禁止事項) 第5条
例会参加の出欠は事務局へ必ず、指定期日内にしなければならない。
- 例会への参加費用は、1 人あたり金 5,000 円とする。
- 参加届けを出し当日無断で欠席した時は、参加キャンセル費用を次回参加時にお支払いいただくか、または、振込先へ振込いただきます。但し、参加届けを出し当日止むを得ず欠席する者は、例会開催日の前日午前中までに事務局へ通知 した場合に限り、事務局はこれを受理する。(この場合キャンセル料の請求はしない)
- ゲストとしての(社長及びそれに準ずる者)の参加は一回のみとする。
- ゲスト参加で未入会者と会員の双方は、当会で知り得た会員に対してのビジネスアピール、勧誘、ダイレクトメール等や、個人情報の使用を禁止する。
- 会員本人が例会欠席の場合は代理出席を認める。(会社関係者のみ)
- 準会員の他会場への参加は認めない。
第3章 会 員(守成クラブ本部制定)
(会員) 第6条
当会の会員は、次のとおり種別を定める。
- 準会員…入会届けを出し、入会金・年会費を納めた者。
- 正会員…当会に会員を 1 名紹介しマーケット拡大に貢献した者。
- ゴールド会員…当会に会員を 10 名紹介した者。
- ダイヤ会員…ゴールド会員で、他に 1 会場を立ち上げるか会員を 100 名紹介した者。
(入会) 第7条
当会へ入会する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。
- 当会員の紹介による推薦。
- 会社、個人商店等において受発注の決済権のある者。
- 新興宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法等、
並びに公序良俗に反する商売の方をお誘い(ゲスト参加及び入会)することは禁止する。 - ネットワークビジネスを禁止する。(ゲスト参加および入会後ネットワークビジネスと判明した場合は世話人会で確認し可否を判断する。否と決定した場合は当会の代表または副代表によって通知する。)
また、定例会受付時に判明した時は定例会参加をお断りするケースもある。 (補足)また、上記以外の業種であっても、入会の後において強引な販売手法などビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレーム等が発生した場合、クラブ退会処置をする。内容によっては、全国クラブに公表する場合もある。 - 3、4の項目において、ゲスト参加時及び入会後に発覚した場合でも退会をお願いしたり、悪質な場合 は除名とする。
- 特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に障害を与えるような場合、その業種は入会制限を 受ける場合がある。
- ゲストの入会申し込み後、翌月定例会までに入金が確認された方のみ準会員とする。 (次月定例会までの入金が無き場合に翌月以降の例会には参加できないものとする。)
(会員資格喪失) 第8条
会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、資格を喪失する。
- 入会金及び年会費を納めない者。
- 更新時の入金が入会月の翌月末までに入金確認が取れない場合。
- 準会員で 1 年以内に当会に紹介者(準会員)を出すことが出来ない者。
- 退会届を提出した者。
- 本人所属の会社が消滅した場合。
- 当会を除名された場合。
(退会) 第9条
会員は、当会の代表に退会届を提出し任意に退会することが出来る。
(除名) 第 10 条
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会の過半数の決議により除名する事が出来る。
- 当規約、および法令に違反したとき。
- 当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
- 当会の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
- 当会の例会に長期間参加しないとき。
- その他、会員として適当でないと認められた時。
(拠出金品の不返還) 第 11 条
既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(バッジ貸与) 第12条
会員には本部より、バッジを貸与する。
- 胸章は、第 6 条で挙げた会員の種類により、次のように定める。
準会員 緑色のバッジ 正会員 赤色のバッジ ゴールド会員 金色のバッジ ダイヤ会員 ダイヤ形のバッジ - バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
- 第 8 条、第 9 条に該当した者は、速やかに事務局へ返還することとする。
- 紛失した時は、緑、赤バッジは金 1,000 円で購入しなければならない。(ゴールド、ダイヤは別料金)
- 退会した際に返還しない者は、緑、赤バッジで金 1,000 円を支払う事とする。
(自社 PR 及びブース出店) 第13条
当会員が例会において自社PR又はブースに出店を希望する場合は、事前に事務局に申請し許可を得た場合に行うことができる。
- 自社PR、ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。(代理人による企業PRはできない。但し、自社社員・協力者の販売の協力はできる)
- 自社PRのチラシ配布、自社PR及びブース出展は会員であればできる。
- 佐賀のバンバン通信、ホームページ及びケータイホームページへの広告、バナー広告費等については世話人会にて都度設定してゆく。
(協賛品) 第 14 条
協賛品を提供したい会員は、事務局に協賛品と数量を申請し、事務局の許可を得て定例会の当日持参するものとする。 また、協賛品を提供する者は、ゲスト・準会員・正会員を問わない。
第4章 世話人(佐賀制定)
(役員及び定数) 第15条
当会を運営するにあたり、世話人を置く。
- 世話人10 名以上
- 世話人の中から代表世話人 1 名、副代表世話人2名以上、事務局 1 名を選任する。
(世話人及び役職の選任) 第16条
世話人は当会会員の中から選任する。自薦・他薦は問わない。
(任期) 第17条
世話人の任期は 1 年とする。但し再選を妨げない。
- 補欠または増員によって就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする
- 世話人は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その業務を行わなければならない。
第5章 世話人会(役員会)
(世話人会) 第18条
代表世話人は原則月 1 回以上世話人会を招集し、世話人はこれに参加することとする。
また、一般会員も世話人会に参加して各種予算案、運営方針などに意見できる。(一般会員は議決権は持たない)
(世話人の運営) 第19条
- 世話人会を招集するには、事務局は各世話人に対して事前に通知する。
- 世話人会は、業務執行その他法令、または規約に定める事項を決定する。
但し、当会の通常の業務の他重要でない事項の決定は、世話人会の出席者過半数以上の決議により代表に委ねる事が出来る。 - 世話人会の決議は、決議当日世話人参加者過半数をもってこれを成す。
- 世話人会の議長は、代表世話人がこれに当たる。但し代表世話人の承認を経て、他の世話人を議長に選ぶことができる。
(世話人会の役割) 第20条
世話人会の役割は、以下のとおりである。
- 当会のスムースな運営を図る事。
- 当会の運営にあたり、当会の業務または規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
これを世話人会に報告すること。前号の報告をする為必要がある場合には、世話人会を招集すること。 - 世話人の業務遂行の状況又は当会の財務状況について、役員に意見を述べ若しくは、世話人の招集する。
第6章 会 計
(会計の原則) 第21条
当会の会計は、会計原則にしたがって行うものとする。
※会計報告は毎年年度末で締め切り新年度定例会において報告してゆくものとする。
(事務経費) 第22条
当会の事務経費は運営費と実費を支払う。
(例会準備費) 第23条
世話人会参加者、例会開催時の準備の参加者には社会通念上の妥当な代価を支払うことが出来るものとする。
(他会場参加費) 第24条
他会場の各種記念例会、全国大会参加時の旅費交通費は毎回その都度、事前に予算を決め支払う。
精算方法は個人で全額払ってからの後日領収書と引き換えで、事前に予算として決定した金額の範囲内で精算することとする。
(チケット等購入後の自己都合キャンセルで払い戻しができない場合、精算額は世話人会にて決定する)
(金券の活用) 第25条
金券は会の活動が活発になることを目的に発券されるものとする。
(その他費用) 第26条
運営に必要なもので一案件5万円を超える場合は相見積もりをとり安いほうで注文する。
※各種予算額は世話人会を開催し参加者の過半数以上の決議により決定する。
(冠婚葬祭) 第27条
当会会員が結婚または逝去した場合、当会及び世話人会の名義では冠婚葬祭費は支出する。
(事業の予算及び決算) 第28条
当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算は、会計担当が作成し、世話人会の決議を得なければならない。
第7章 事業年度
(事業年度) 第29条
当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 附 則
(細則) 第30条
この規約の施行について必要な細則は、世話人会の過半数の決議を経て代表世話人がこれを定める。
■ 守成クラブ佐賀 ・平成29年10月1日作成